2.受け取った保険金・給付金に対する特典
保険金に対する税法上の特典
保険金を受け取った場合は、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかの税の課税対象とされますが、特別控除や、非課税の特典があります。
所得税の課税対象となる場合
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の保険契約では、支払われた保険金は一時所得となり、所得税の課税対象となります。
保険金から、正味払込保険料を差し引き、さらに、一時所得の特別控除額(50万円限度)を差し引いた金額が一時所得となります。
一時所得 = (保険金 − 正味払込保険料) − 特別控除額 |
なお、課税対象となるのは、一時所得の金額の1/2です。
相続税の課税対象となる場合
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の保険契約で死亡保険金が支払われた場合、その保険金は、相続税の課税対象となります。
ただし、保険金受取人が相続人の場合は、各相続人の実際の受け取り金額に関係なく、<500万円 × 法定相続人の数>までの金額が非課税となります。
<500万円 × 法定相続人の数>までの金額が非課税 |
贈与税の課税対象となる場合
契約者(保険料負担者)の生存中に契約者以外の人が保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。
保険金から、基礎控除額(110万円までの場合はその全額、110万円を超える場合は一律110万円)を差し引いた金額が、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税対象となる金額 = 保険金 − 基礎控除額 |

実際に、課税対象となる金額を算出してみましょう。
仮に、保険金1,000万円、正味払込保険料800万円とします。
所得税の課税対象となる場合
契約者 (保険料を払った人) |
保険金受取人 (保険金をもらった人) |
自分 |
自分 |
一時所得算出の式にあてはめると、一時所得は、
(1,000万円 − 800万円) − 50万円 = 150万円
さらに、この金額の1/2が課税対象となりますので、
150万円 × 1/2 = 75万円
課税対象金額は、75万円です。
相続税の課税対象になる場合
契約者 (保険料を払った人) |
保険金受取人
(保険金をもらった人) |
自分(死亡) |
相続人 |
500万円 × 法定相続人の数が非課税となります。
つまり、法定相続人が1人の場合は、
500万円 × 1 = 500万円
500万円が非課税となり、残りの500万円が課税対象金額です。
法定相続人が2人の場合は、
500万円 × 2 = 1,000万円
1,000万円の保険金全額が非課税となります。
贈与税の課税対象となる場合
契約者 (保険料を払った人) |
保険金受取人 (保険金をもらった人) |
自分(生存)
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自分以外 |
贈与税の課税対象額算出の式にあてはめると、
1,000万円 − 110万円 = 890万円
課税対象金額は、890万円です。
※あくまで一例です。保険金額は、すべての保険金を合算したものとします。

給付金に対する税法上の特典
高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に障害を受けた者(被保険者)またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族であるときは、非課税となります。
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